用語説明 H26年度版(H26.4~の税率に対応しています。)
土地代金
売主に対して支払う土地の費用です。通常、契約時に手付金おおむね10%分必要となります。
●手付金の10%は自己資金で支払う必要があります。
●土地代金に消費税はかかりません。
不動産会社への仲介手数料
仲介を行った不動産会社へ対して支払う費用です。
売買価格の3%+6万円+消費税で計算されます。
●仲介手数料は自己資金で支払う必要があります。
●売主の不動産会社から直接購入した場合はかかりません。
《1千万円の土地を購入した場合》
1,000万円×3%+6万=36万円
36万円×8%(消費税)=2万8800円
36万円+2万8800円=38万8800円
契約印紙代
●売買契約印紙代
売買契約が交わされる際に必要な費用です。取引される土地代金(契約書に記載される金額)によって印紙代は異なります。
●工事請負契約書印紙代
工務店との間で契約が交わされる際に必要な費用です。取引代金(契約書に記載される工事請負金額)によって印紙代は異なります。
300万円超500万円以下の契約額で1千円
500万円超1千万円以下の契約額で5千円
1千万円超 5千万円以下の契約額で1万円
消費税額等が区分記載され、税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、 消費税額等が明らかとなる場合には、その消費税額等は印紙税の記載金額に含まれません。
●金銭消費貸借契約書印紙代
金融機関で住宅ローン組む時に交わされる契約書に必要な費用です。借り入れする金額によって印紙代は異なります。
500万円超1千万円以下の契約額で1万円
1千万円超5千万円以下の契約額で2万円
5千万円超1億円以下の契約額で6万円
建築工事費
工務店に対して支払う住宅の建築費用です。本体工事費、付帯工事費、別途工事費などと分けられることもありますが、一般的には全てを含めた工事費用を建築工事費と呼びます。
例)●契約時  建築工事費の1/3
  ●上棟時  建築工事費の1/3
  ●引渡し時 建築工事費の1/3
建築確認申請費用
建築物の設計が建築基準法に適合しているかどうかを市や民間などの検査機関に審査してもらい、確認済証の交付があれば工事が出来ます。また中間検査・完了検査を受けたあと、建物の引渡しとなります。 住宅の規模や自治体によって異なります。
例)木造2階建て  
●100㎡以内のもの29,000円
●100㎡超200㎡以内のもの42,000円
水道加入金
新たに水道をひいたり、大きいメーターに取替える場合に、水道施設の整備・拡張費の一部を負担する。
口径変更の場合は新口径と旧口径の差額となります。各自治体によって料金は異なります。
例)新設の場合 105,000円(口径20mm) + 6,000円(工事手数料) = 111,000円
固定資産税評価額(評価額)
市の固定資産課税台帳に登録された価格(購入価格や建築工事価格ではありません)
登録免許税
不動産を購入または新築し、所有権の登記などを法務局に申請するとき、その申請と同時に納めるのが 「登録免許税」 で、国税となっています。
●登録免許税(所有権移転登記)
土地の所有権を移転した際に登記所に支払う費用です。
固定資産税評価額の1000分の1.5(新築住宅の場合)
固定資産税評価額の1000分の3(中古住宅の場合)
《1千万円の土地を購入した場合》
700万円(評価額)×0.15%=1万円500円(新築住宅の場合)

同時に登記の手続きを代行してくれる司法書士への報酬も発生します。
司法書士への報酬は3万円~3万5千円程度
●登録免許税(建物表示登記)
所在、家屋番号、種類、構造、床面積、新築した日付、所有者などの項目を登記所に登記を行うことです。建物表示登記の登録免許税は無税です。
手続きを代行してくれる土地家屋調査士への報酬が必要となります。
土地家屋調査士への報酬は8万円~10万円程度
●登録免許税(所有権保存登記)
建物の所有権が誰のものかを示すために登記所に登記を行うことです。
固定資産税評価額の0.15%(新築住宅の場合)
固定資産税評価額の0.3%(中古住宅の場合)
《建物40坪(約132㎡)の木造2階建てを建築した場合》
1,200万円(評価額)×0.4%=4万8千円
同時に登記の手続きを代行してくれる司法書士への報酬も発生します。
司法書士への報酬は3万円~5万円程度
●登録免許税(建物滅失登記)
建物を取り壊した事を登記所に申請するための費用です。
滅失登記の登録免許税は無税です。
手続きを代行してくれる土地家屋調査士への報酬が必要となります。
土地家屋調査士への報酬は4万円~5万円程度
●登録免許税(抵当権設定登記)
住宅ローンを借りて家を新築、または購入したときに、債権者である金融機関が、債務者のローン不払いなどの事態が発生した場合には担保不動産から優先して返済を受ける権利があることについて登記するのにかかります。
固定資産税評価額の0.1%
各登記は建物の上棟が終わりサッシや設備が入る頃、建物表示登記、所有権移転登記、金融機関 からローンを受ける際の抵当権設定登記をまとめて司法書士に依頼することが多いようです。
融資(ローン)手数料
住宅ローンを組む際の事務手数料として金融機関に支払う費用です。通常は、融資金額から差し引かれる形になります。金融機関によって融資手数料は異なります。
●民間銀行は    31,500円
●住宅金融支援機構は 30,000~50,000程度
ローン保証料
連帯保証人の代わりに保証会社を利用する場合に、保証会社に対して支払う費用です。 (ほとんどの人が保証会社を利用します。) なお、ローン保証料の支払い方法については外枠方式と内枠方式があり、どちらかを選択できる金融機関もあります。 (下記例では外枠方式)
●外枠方式:融資時期に一括して保証会社に支払う方式。保証料を自己資金から支払います。
●内枠方式:保証料を金利に含め、融資機関から保証会社に支払う方式。
外枠方式よりも内枠方式の方が保証料の合計支払い額が多くなります。
【ローン保証料】100万円当たり35年で2万1千円程度
住宅金融支援機構の場合は、保証料は要りません。
団体信用生命保険料
万が一借主の返済が不可能になった際、残された返済を解消してくれるという生命保険に加入した場合に保険会社に対して支払う費用です。
●民間融資の多くは金利に団体信用生命保険料が含まれているため無料です。
●住宅金融支援機構は、毎年支払う必要があります。 (加入は任意)
3大成人病保証付のものもあります。(年齢や健康状態などの制限あり)
火災保険料
住宅ローンを利用した際に保険会社に対して支払う費用です。掛ける保険額や契約年数によって金額が異なります。融資を受け取る時期に一括で支払うのが一般的。金融機関によっては、融資額に含めて月々の返済額と一緒に支払う方法があります。期間が短いほうが借入時の負担は少ないが、長い目で見れば長期契約のほうが安くなるケースが多い。
保険の内容・建物の構造・所在地によって金額は変わります。融資先での参考見積り以外に、他社で見積り作成してもらい、見比べてみるのもいいでしょう。
●地震による火災などの被害は、一般的な火災保険では補償されない点。別途、地震保険に加入する必要があります。
●水洪水や土砂崩れ・高潮等の心配のない住宅であれば、水災不担保特約を付けることで大幅に保険料が安くなります。
(津波の場合は、火災保険の水災ではなく、地震保険の対象になります。)
●再調達価額(同等の建物を新築または購入するのに必要な金額)
●時価(現在の建物の評価額)
※保険料に差はないため、再調達価格で、保険をかけることをお勧めしています。
●控除は廃止となっています
住宅金融支援機構を使う場合でも、一般の火災保険を使う様になります。
地震保険料
通常火災保険と併せて保険会社に支払う費用です。(任期は最長五年)
火災保険金額の半分で算出します。ただし、多くの金融機関では地震保険の加入は任意となっています。
《参考》木造2階建(非耐火構造)
建物2,000万円(再調達価格)35年間の場合
* 約84万円
* 約54万円(水災不担保特約付)
* 地震保険 約5万6千円
●平成19年より5万円を限度とする地震保険料控除制度が導入されました。
※2010年度より、木造住宅の外壁(ALC・パワーボード)等の場合でも木造料率になりました。
つなぎ融資
住宅ローンを申し込んだ金融機関から融資金が下りるまでの間、一時的に借りるローンのこと。
まずは融資で代金を支払い、家を自分の名前で登記すると、その家を担保として金融機関から融資を受けることができる。銀行から融資が下りたら、それでつなぎ融資の借り入れを返す。このつなぎ融資にも数万円から十数万円程度の利息がかかってしまうことが多い。「つなぎ融資」は住宅ローンの内容とは異なるので、別に契約書が必要となり金利も別に決められているので利息や諸費用が別途必要となります。一般の融資金利2.2%(金融機関や経済状況によって異なります。)
1回目 土地購入代金支払い時期
2回目 建物中間代金支払い時期
融資の手続きの流れ
各祭典費
地鎮祭の費用や上棟式の費用、近隣挨拶費や工事関係者へのお茶菓子代などのことです。これらは絶対に必要な費用という事ではありませんが、工事関係者や近隣への気配りは最低限おこなうようにしましょう。
土地を購入し建物の確認済証も交付され、建物の工事を始める前に・・・・・・
地鎮祭という儀式をします。
工事に先立ち、土地の神を祝って敷地を清め、工事中の安全と建築物が何事もなく永くその場所に建っていられることを願うお祭りです。
神主が行う神式、檀那寺の住職が行う仏式の他、祭典業者に依頼するなどさまざまですが、
住宅の場合は、一般的に神式が多い。地域の神社の神職が祭事を行う。日取りは大安、先勝、友引などの吉日を選んで行うが、 祝い事なので午前中がよいとされている。儀式に参加するのは、建て主とその家族、棟梁、鳶、 設計者、施工者など、基礎や躯体工事に関係する職人や専門家など。
▼施主(建築主)が用意するもの
(1)御塩(1袋)
(2)お米(洗い米2合位)
(3)お酒(1升)
(4)海の物いりこ(1袋)か鯛
ワカメかコンブ
(5)山の物野菜(2種類位を2個~3個)大根,人参など
果物(2種類位を2個~3個)りんご,バナナなど

次に基礎工事が終わったら・・・・・
上棟式という儀式をします。
建物の守護神と匠の神を祀って、棟上げまで工事が終了したことに感謝し、無事、建物が完成することを祈願する儀式。「棟上げ(むねあげ)」、「建前(たてまえ)」ともいう。
建築工事の途中で行う儀式で、工法にもよるが、木造軸組では棟木を棟に上げる時に、鉄骨造では鉄骨工事が完了したとき、鉄筋コンクリートでは躯体コンクリートの打ち込みが終了したころに行う。魔よけのための幣束(へいそく)を鬼門に向けて立て、四隅の柱に酒や塩、米などをまき、天地四方の神を拝む。地域によっては、餅やお金(硬貨)をまくところもある。同時に棟札に上棟年月日、建築主などを書いた棟飾り、棟梁が一番高い棟木に取り付ける。本来は、棟梁自身が建物が完成するまで、災いが起こらないように祈願するものだったが、現在では建主が工事関係者に気持ちよく仕事を進めてもらうためのもてなしの意味が強くなっているともいわれており、省略するケースもある。
不産取得税(土地・建物)
家屋の建築(新築、増築、改築)や、土地や家屋の購入・贈与・交換などで不動産を取得した方には、しばらくすると「不動産取得税」の納税通知書が送られて来ます。これは不動産を取得したときに一度だけ課税される税金で、地方税 (都道府県税) になっています。住宅建物や住宅用土地を取得して評価額によって課税額が異なりますが、条件を満たせば軽減措置を受けられます。その軽減措置を受けるためには、原則として取得した日から60日以内に申告することが必要です。(提出書類必要)
軽減措置を受けられる土地の条件・建物が下記の条件を満たす場合
【住宅に係る不動産取得税の控除】
●軽減措置を受けられる住宅の条件床面積が50㎡以上240㎡以下の場合
建物の評価額から1,200万円が控除されるため、事実上課税されないケースも多くなっています。
(建物の評価額-1,200万円) ×3%
【土地に係る不動産取得税の減額】
●取得してから三年以内にその土地に住宅を新築した場合
●住宅を新築してから一年以内にその土地を取得した場合
●未入居の土地付き住宅を取得した場合
●平成24年3月31日までの取得であればまず課税標準が土地評価額の2分の1に軽減されます。 課税されないケースもあります。
(土地の評価額×1/2×3%) - 控除額(AorB)
次のA)又はB)のうち多い額が控除額となります。
A)45,000円
B)1㎡当り土地評価額×1/2×建物床面積の2倍 (200㎡が限度) ×3%
《土地165㎡(評価額600万円)・住宅132㎡(評価額1,500万円)の場合》
●住宅の税額
(15,000,000円-12,000,000円)×3%=90,000万円
(住宅評価額)(特例控除額)(税率)
●土地の税額
7,000,000円(土地評価額)×1/2×3%-127,272万円(注)=マイナスとなるので0円
(105,000円)
(注)減額される金額
A)45,000円
B)42,424円(1㎡当り評価額)×1/2×(132㎡×2)×3%=127,272円
264㎡→200㎡
(1㎡当り評価額 7,000,000円÷165㎡=42,424円)
A)45,000円 < B)127,272円 (多い方の金額)
納める不動産取得税→90,000円(住宅)+0円(土地)=90,000円
固定資産税
土地や建物を所有している場合に毎年課税される市町村税です。
課税の対象は毎年1月1日時点での不動産所有者となっていますので、年の途中で取得した場合はその翌年からの課税になります。
【土地の固定資産税】土地の評価額×1/6×1.4% (200㎡以下の部分)
          土地の評価額×1/3×1.4% (200㎡を越える部分)
【建物の固定資産税】建物の評価額×1.4%×1/2 (注)
(注) 軽減措置1/2は以下の条件を満たす場合に限られます。
  ・新築住宅の場合
  ・居住部分の床面積が全体の1/2以上の場合
  ・床面積が50㎡以上240㎡以下の場合 (120㎡までに適用)
  ・住宅新築時から三年間
  ・H24年3月31日までに建築されたもの
《50坪1,000万円の土地で40坪2,100万円の住宅に住む場合》
土地都市計画税 700万円(土地評価額)×1/3×0.3%=7,000円
建物都市計画税 1,500万円(建物評価額)×0.3%=45,000円
7,000円+45,000円=121,000円
都市計画税
土地や建物を所有している場合に毎年課税される市町村税です。
課税の対象は毎年1月1日時点での不動産所有者となっていますので、年の途中で取得した場合はその翌年からの課税になります。
【土地の都市計画税】土地の評価額×1/3×0.3% (200㎡以下の部分)
          土地の評価額×2/3×0.3% (200㎡を越える部分)
【建物の都市計画税】建物の評価額×0.3%
《50坪1,000万円の土地で40坪2,100万円の住宅に住む場合》
土地都市計画税 700万円(土地評価額)×1/3×0.3%=7,000円
建物都市計画税 1,500万円(建物評価額)×0.3%=45,000円
7,000円+45,000円=52,000円
耐久消費財購入費
新築時にカーテンや照明器具、家具、エアコンなどの購入費用です。
カーテン、照明、エアコンは建築工事費に含めることもあります。
解体工事費
既存の建物を取り壊すのに必要な費用です。その規模や構造によって費用は異なります。
●建物の解体費【建物床面積(坪)×3万5千円】
《建物40坪(約132㎡)の木造2階建てを解体した場合》
40坪×3万5千円=140万円
140万円×5%(消費税)=7万円
140万円+7万円=147万円
建替え時の引越費用
仮住まいへの引越の際に必要な費用です。粗大ゴミの処分や電話移設などにも費用がかかりますので、予め予算計画に入れておきましょう
【引越費用】   10万円~30万円 (業者によって異なる)
【粗大ゴミ処分費】2万円程度
【電話移設費】  1万円程度(固定電話の場合・IP電話等の場合は異なります。)
仮住まい費用(敷金・礼金含む)
工事期間 (解体+建設) の5~7ヶ月分の家賃と敷金、礼金が必要になります。
当社管理物件もご案内できます。
【仮住まい家賃】家賃×5~7ヶ月分程度
【敷金】    家賃×2ヶ月分程度
【礼金】    家賃×1ヶ月分程度
【仲介手数料】 家賃×1ヶ月分+税
【火災保険料】 1万円ぐらい
《6ヶ月間 仮住まいをした場合》
仮住まい家賃 6万円×6ヶ月=36万円
敷金     6万円×2ヶ月=12万円
礼金     6万円×1ヶ月= 6万円
仲介手数料  6万円×1.05 = 6万3千円
火災保険料          1万円
36万+12万+6万+6万3千+1万=61万3千円