最近,川や海の汚染が大きな環境問題となっていますが,これは台所・風呂・洗濯水による汚れがかなりの割合を占めております。
この対策として,し尿と生活排水を併せて処理する小型浄化槽の普及を図り,設置する人に補助金を交付します。
この制度は、新築・既存建物を問わず利用できます。
補 助 金 対 象 エ リ ア
以下の地域を除く、市内全域
1.公共下水道認可地域 | 2.漁業集落環境整備事業地域 |
3.大型合併処理浄化槽処理施設の地域 | 4.農業集落排水事業採択地域 |
5.その他市長が特に指定する地域 | |
補 助 金 の 対 象 者
専用住宅及び併用住宅に小型浄化槽を設置する人
ただし、次に該当する場合は除きます
・浄化槽法に基づく設置届けの審査又は建築基準法に基づく確認を受けていない人
・販売を目的とする住宅に設置する人
・市民税・固定資産税・都市計画税・国民健康保険税を滞納している人
・住宅等を借りている人で賃借人の承諾が得られない人
・申請年度中に設置工事が完了しないもの(来年度の申請になります。)
補 助 金 の 額
区 分 | 補助金交付限度額 |
5人槽 | 332,000円 |
7人槽 | 414,000円 |
10人槽 | 548,000円 |
区 分 | 補助金交付限度額 |
単独撤去費 | 9,0000円 |
宅内配管工事費 | 300,000円 |
・ 人槽区分は建築基準法に基づき決定します。
・単独撤去費の上乗せは,既存の単独処理浄化槽を完全撤去する場合が対象です。
・宅内配管工事費の上乗せは,単独処理浄化槽からの転換(建て替えの場合は除く)で,宅内配管工事を行う場合が対象です。
・ 店舗等併用住宅の場合,補助金額は居住部分の人槽区分に応じた額となります。
永~く・快適に使うための維持管理
・浄化槽は微生物の働きを利用して汚水を処理する装置なので、微生物が活動しやすい環境で維持管理することが大切です。
・浄化槽の維持管理は、浄化槽法により、定期的な『保守点検』・『清掃』・『法定検査』を実施することが義務図けられています。
・消毒剤は切らさないようにしましょう。
『保守点検』は登録業者、
『清掃』は市長が許可している業者、
『検査』は,知事が指定した検査機関で行いましょう。
正しく使って、エコ家族
1.トイレの洗浄水は適正量を流すようにしましょう。
2.清掃は適量の中性洗剤やぬるま湯で行い塩素系の劇薬は使用しないようにしましょう。
3.トイレットペーパー以外のものは流さないようにしましょう。
4.使った油や食べ残しなどは流さず、ごみと一緒に処分しましょう。
5.浄化槽(ブロア)等の電源は絶対に切らないようにしましょう。
6.マンホールの上にものを置かず、ふたはいつもきちんと閉めておきましょう。
多くの市町村で同じ様な制度があります。
お住まいの市町村にお問い合わせください。
また市町村の中には、集合住宅等についても補助金制度がある場合があります。