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旭ハウスの提案するバリアフリー これからの住まいは、だれでも、快適で使いやすい、 「for All」と言う考えの下に、5年後、10年後の使いやすさも 考えてさまざまなニーズに対応できるデザインを追及しました。 |
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介護保険の認定を受け、要介護又は要支援となった場合、20万円以下のリフォームは、
◇介護保険対応リフォーム一覧◇1割負担になります。 ・手すりの取付
・段差の解消 ・すべり止めや円滑に移動するための床または通路などの取替え ・引き戸などへの扉の取替え ・洋式便器などへの便器の取替え ・その他、住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 20万円を超えるものに関しても、20万円分までは、対象になります。
要介護度が3以上上がった場合、再度申請できます。(福山市独自制度) 引越し等で、住居が移転した場合は再度申請できます。(介護施設等への入所の場合を除く) また、市町村によっては、要介護度の高いものに対しては、20万円を超える代金に関しても一定額の範囲内で、還付される場合があります。 介護保険の対象にならない高齢者であっても、高齢者の一人暮らし世帯や住民税の非課税世帯などに対しては、費用の一部が補助される場合もあります。 高齢になると、身体機能の低下などにより、室内での転倒リスクが増加します。 高齢者の転倒は、骨折等を伴う場合も多く、長期の治療、リハビリが必要になる事が多く、また寝たきりや歩行等の介助が必要になる場合もあります。 住宅改修をすることで、このようなリスクを抑えることができ、また本人や介護する家族等の負担を軽減し、 日常生活が「楽」になります。 同じ住宅改修でも、本人の身体能力や介護の状況、建物のつくり等によって、状況が変わってきます。 一般に、高齢になると環境適応能力が低下している場合が多いので、なるべく大規模な改修をさけ、本人の状況や希望、 予算等に合わせたリフォームを提案していきます。 ◇固定資産税の住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置 (期間限定:~H28年3月31日)
2007年(平成19年)1月1日に現存する住宅について,2007年(平成19年)4月1日から2015年(平成25年)3月31日までの間に,一定のバリアフリー改修が行われた住宅(居住部分が2分の1以上)について,100平方メートル分までを限度として,翌年度の固定資産税の税額が3分の1減額されます。 <要件>次の(1)及び(2)のいずれにも該当するもの (1) 次のいずれかの者が居住する既存の住宅(賃貸住宅を除く。) 1.65歳以上の者 2.要介護認定又は要支援認定を受けている者 3.障害者 (2) 次の工事で,補助金を除く自己負担額が30万円以上のもの 1.廊下の拡幅 2.階段の勾配緩和 3.浴室の改良 4.トイレの改良 5.手すりの取り付け 6.床の段差の解消 7.引き戸への取り替え 8.床表面の滑り止め化 省エネ改修又は、耐震改修による固定資産税の減税と同一年度でも利用可能です。 ◇所得税の住宅のバリアフリー改修に伴う特別控除(期間限定:~H26年3月31日) 上記1~8の改修工事に掛かった費用(最大200万円)の10%を控除します。 年収3,000万円以上の場合は利用できません。 また両制度とも、介護保険(最大18万)や補助金を利用した額を除いた、自己負担額を元に計算します。 所得税の場合、年齢は50歳以上のものになります。 ※バリアフリー改修に伴う減税制度は2種類あり、本人の希望により選択が可能です。 また、50歳以上の方による自宅のバリアフリー改修で、借り入れを行う場合は、住宅ローン減税の対象になります。 ただし、バリアフリー改修による所得税の控除とは、併用することが出来ません。
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