将来のライフステージの変化を見据え、どんな家にしたいか家族で話し合う
今の家に対する不満点を具体的に見つめなおし、その上でどんな家にしたいか家族で話し合うことが重要です。二世帯住宅や親との同居などを計画している場合は、早い段階で家族の意見調整を行う必要があります。
その際には、可能な限り家族の将来を展望し、ライフステージの変化を予測してみましょう。住まいは、20年、30年と長く暮らすもの。その間には、子どもが成長し、独立・結婚などの変化があります。自身の高齢化や親との同居の予定なども展望してプランに反映させたい。
ただ、おのずから予算や敷地には制限があります。いろいろな案が出揃ったら、実現したい優先順位をつけておくことも大切です。
最新情報を把握して判断力を養う
住宅設備機器の進歩はめざましいものがあります。家づくりの前に、 新製品情報などはできるだけ把握することをお勧めします。ホームページなどでメーカーに依頼すればカタログやパンプレットを送ってもらえます。住まいの傾向などは、私たちにおまかせ下さい。
また、住宅展示場やショールームも情報の宝庫。 実際に目で見て、使ってみたりすることは、プランニングや設備選びなどの具体的な判断材料になるはずです。セミナーや現場見学会などもナマの情報を収集するチャンスです。 いろいろな情報源を活用して積極的に情報を収集しましょう。
◇最新のセミナー・現場見学会情報
自己資金と借り入れ可能な金額から大まかな予算を立てる
マイホームのイメージが固まってきたら、自己資金がどのくらい用意できるのか、融資はどの程度受けられるかを考えて、だいたいの予算をつかんでおきましょう。
まず、自己資産は預金からいくら捻出できるか。両親や祖父母から資金援助が受けれる場合は金額についても確認しておきましょう。
借り入れ可能金額は、月額、ボーナス時に、それぞれいくらなら無理なく返済できるを考えるのが先決です。子育て中の家庭なら教育費なども視野に入れておきたいものです。 返済できる金額が見えてきたら、各種住宅ローンの融資条件などを把握し、どのくらい借りるか目安をつけます。
住宅づくりは本体費用だけではありません
家づくりは、本体工事費、別途工事費、諸経費に大きく分けられる。
本体工事費は「住宅をほぼ完成に近い状態に仕上げるための費用」であり、構造体をはじめ造作、設備工事などの費用が含まれる。
別途工事費用は「そこで人が暮らせる状態にするために行われる工事の費用。具体的には屋外の電気工事費(光通信など)、外構工事、建て替えなら古い家の取り壊し費用などが含まれることもあります。
この本体工事費と別途工事との境界は、本体工事費にどこまで含まれているかをはじめにご確認していただきます。
諸費用は、地鎮祭・上棟式の費用、ローン契約にともなう費用、各種登記費用のことです。
家づくりのために、これらさまざまな費用が必要となることは知っておかなければいけません。
隣人の立会いが必要
設計をする際には敷地調査をします。ここで、建ぺい率や容積率高さ制限などさまざまな法的制限が改めて調査され、実際に測量した上で、その敷地にどんな家が建てられるかが決まってきます。
隣地との境界線を確認する作業ではお施主様はもちろん、隣人にも立ち会ってもらったほうがよいです。特に建て替えの場合は、境界を示す杭が実際とは違う場所にあったり、なくなっていることもあるので、相互の確認なしに測量をすすめることは出来ません。
同時に必要あれば地盤調査も行われます。畑や田んぼに新築する場合や、もともと地盤がよくないことがわかっている場合などは、安全のために専門家に相談し、近所の地盤データーを取り寄せて判断してもらいます。軟弱地盤である場合は、地盤強化など適切な対策をとることになります。
どんな家にしたいかを具体的にプランに反映させていく
予算や敷地調査の結果をもとに、いよいよ具体的な設計打ち合わせが始まる。担当者と相談しながら家づくりのプランや資金計画をつめていく作業です。
このときどんな家にしたいかビジョンを明確にもち、プランに反映させていきます。要望を確実に伝え、疑問がある場合は質問して納得がいくまで打ち合わせることが大切です。
図面に間違いがないか、使用や設備が見積もりと一致しているかを確認
契約の際には、見積書の他に実施設計図、仕様書、工事請負契約書などの書類がすべて揃っていることをまず確認します。そして図面に間違いがないか、希望したプランが反映されているかを十分に確認しておきましょう。そのうえで、見積もりをチェックすることです。
見積書には、かなり詳しく掲載されています。素人である建て主がすべて把握するのはなかなか難しいが、わかりやすくご説明いたします。
別途費用が必要なものについては、その趣旨を記載いたします。同時に代金を分割払いにする場合は、その支払い時期についても明確にしておきます。
瑕疵担保責任やアフターケアなどの規定についてもご説明いたします。
仮住まい期間は工期+10日が目安
建て替えの場合は建築中の仮住まいが必要となります。弊社取り扱い物件等を手配いたします。近所の親類宅に間借りしたり、勤務先の社宅を利用させてくれるところもあるようです。余分な家具は、トランクルームなどを利用すると便利です。
仮住まいの期間は、引越し期間等を加えると、工期プラス10日ぐらいを目安にして下さい。工期は工法によってかなり違いがあるので、事前に決めておきます。問題は、工期が延びる場合です。
天候などに左右されて工期が延び、仮住まいの期間が予定より長くなると費用がかさむことになるので、担当者と十分打ち合わせ、無理のない計画を立てることが大切です。
本設計と同時進行で使用や設備を決める
本設計とは、基本設計をもとに、工事を行うために必要な各種の設計図を起こしていくことです。
受付時期が限られていることもあるので注意が必要
本見積もりをもとに資産計画を確定させ、利用する融資や返済時期が決まったら、実際に融資を申し込みます。住宅の省エネやバリアフリーなどは、一定の基準をクリアしていれば、住宅金融支援機構の割り増し融資の対象になります。
ただし、融資の種類によっては受け付け時期が限られている場合もあるので、それぞれスケジュールを確認しておく必要があります。融資の申し込みは、弊社の担当者が一緒にいたします。代行手数料は、必要ありません。
着工日から逆算して早めに計画を立てる
家を建てるときには、引越しはつきもの。立て替えともなると旧家屋→仮住まい→新家屋へと2度引越しが必要です。
一般的には3ヶ月くらい前に業者の選定を行い、1ヶ月前に引越しの準備を開始します。学校への連絡やトランクルームの手配、粗大ごみの処分の手配、庭木の移動が必要であればこのころから手配しておきます。
光回線の工事が必要な場合は、申し込みから1〜2ヶ月程度必要な場合があるので、早めに申し込んでおきます。2週間前には電気、ガスなどの切断とメーターの撤去の手配、電話の移設または局届けの手配をしておきます。郵便物の移転の手配も忘れずに。
1週間前には、家屋の火災保険の解約や仮住まいの家財保険の手続き、解体工事が必要な場合はその打ち合わせをしておきます。最後にご近所へのあいさつ回りをいたしましょう。
あいさつ次第で後のトラブルも防げる
工事中は、騒音やホコリなどが発生することも多く、工事関係の車が出入りしたりして近所に迷惑をかける事態も予測されます。そこで、迷惑をかけそうなお宅には、工事の前と完成後に手土産を持ってあいさつをしておいた方がいいでしょう。
工事監督など責任者がご挨拶に同行いたします。
地鎮祭や上棟式を行うか否かは施主の判断
地鎮祭は、敷地を清め工事の安全を祈願する祭典です。神式で行うことが多いが、施主の宗旨によって仏式やキリスト教で行うこともできます。神式の場合は敷地の中央に小さな祭壇を設け、神主を招いてお払いや祝詞をあげます。一般には吉日の午前中30分ほどの儀式です。神主への謝礼として1〜3万円で、その他祭壇に野菜や果物、魚、酒、水、塩、米などの供物を用意します。
上棟式は、建物の柱や梁が組み上がって最終的に棟木を乗せるときに工事の無事を祈る儀式です。吉日に朝から家を建て上げて、午後3時か4時ごろから行います。棟木に魔よけのための幣束をたて、破魔矢を飾り、四隅の柱に酒と塩、米をまいて建物を清めます。
その後、乾杯をして小宴に入ります。棟梁や大工さんなどの工事関係者が集まって、施主をはじめお互い顔合わせをして意思の疎通を図る場とするのです。費用は、工事関係者へのご祝儀(5000〜2万円程度)と小宴のための酒と肴、寿司、折り詰めなど。地域や習慣によって異なるが、一般的には総額で5〜10万円程度かける人が多いようです。
これらは、安全を祈願する祭事としてかつては重視されていました。今でも大切な儀式と考える棟梁もいるが、基本的にはお施主様の判断次第です。
お施主様の事情によって臨機応変に心の伝わる対応をすればいいと思います。
できれば家族全員で参加し、不都合は書面で伝える
建物が完成すると竣工チェックが行われます。これは、建物が図面どうりに出来上がっているか、都合の悪いとこはないかを最終的に点検するもの。弊社の工事責任者、営業担当者が同席し、図面や指示通りになっているか、キズや汚れがないかなどを一緒に見て回ります。設備機器の使い方についてもご説明しますので、出来れば、新居に住む人全員で立ち会いたい。
竣工チェックで不都合があった場合は、文書の形で責任者に伝えてください。
最終的な工事支払い代金も、手直し工事が完了してからお支払い下さい。
保障体制は必ず確認しておきたい
住宅は竣工して入居すれば終わりというものではありません。しばらく時間がたつと入居時には気づかなかった不都合などが見つかることもあります。あるいは数年たって建物が部分的に傷んできたり、設備の補修が必要になるのはむしろ当然のことです。
新築住宅の請負工事や販売を行う業者には、瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置が義務化されており、保険への加入または保証金の供託を行うことになっています。
住宅瑕疵担保履行法では、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を対象としています。
当社も
あんしん住宅瑕疵保険に届出し万一の場合に備えています。